人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用) 第9条(処分通知等の入力事項等)
- 行政機関等は、処分通知等を受ける者が、前条の電子情報処理組織を使用する方法により当該処分通知等を受けられることが明らかな場合に限り、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により当該処分通知等を行うことができる。
- 2.行政機関等が、前項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して送信しなければならない。この場合において、当該行政機関等が電子署名を要しないと認めるときを除き、入力する事項についての情報に電子署名を行って送信しなければならない。
この条文の基本情報
処分通知等の入力事項等とは何ですか?
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の公布日は平成15年4月1日です。
- 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第9条の前の条は人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第8条です。
- 人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第9条の次の条は人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)第10条です。
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- 正式書式
人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)(平成十五年人事院規則一―三八)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415RJNJ01038000 - 本サイト収録
人事院規則一―三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)(平成十五年人事院規則一―三八)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415RJNJ01038000/9
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