人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第14条(第十一条派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)
第十一条派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第二十条(第一項後段を除く。)の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
この条文の基本情報
第十一条派遣職員の職務復帰時における給与の取扱いとは何ですか?
定義第十一条派遣職員の職務復帰時における給与の取扱いとは、人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第14条に定められた規定で、「第十一条派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第二十条(第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第14条(第十一条派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)は、日本の人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)に含まれる条文です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第14条の条文原文は「第十一条派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第二十条(第一項…」で始まります。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)の公布日は平成15年10月1日です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第14条の前の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第13条です。
- 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第14条の次の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第15条です。
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- 正式書式
人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415RJNJ24000000 - 本サイト収録
人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415RJNJ24000000/14
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