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人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) 第9条

  1. 特定給与は、一の給与期間(規則九―七(俸給等の支給)第二条に規定する給与期間をいう。以下この項において同じ。)の分を次の給与期間における俸給の支給定日に支給する。
  2. 2.規則九―七第十二条の規定は、特定給与の支給について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第9条は、日本の人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第9条の条文原文は「特定給与は、一の給与期間(規則九―七(俸給等の支給)第二条に規定する給与期間をいう。」で始まります。
  3. 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)の公布日は平成15年10月1日です。
  4. 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第9条の前の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第8条です。
  6. 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第9条の次の条は人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415RJNJ24000000
  • 本サイト収録人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年人事院規則二四―〇)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415RJNJ24000000/9

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