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労働審判法 第2条(管轄)

  1. 労働審判手続に係る事件(以下「労働審判事件」という。)は、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所、個別労働関係民事紛争が生じた労働者と事業主との間の労働関係に基づいて当該労働者が現に就業し若しくは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所の管轄とする。
  2. 2.労働審判事件は、日本国内に相手方(法人その他の社団又は財団を除く。)の住所及び居所がないとき、又は住所及び居所が知れないときは、その最後の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
  3. 3.労働審判事件は、相手方が法人その他の社団又は財団(外国の社団又は財団を除く。)である場合において、日本国内にその事務所若しくは営業所がないとき、又はその事務所若しくは営業所の所在地が知れないときは、代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
  4. 4.労働審判事件は、相手方が外国の社団又は財団である場合において、日本国内にその事務所又は営業所がないときは、日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

この条文の基本情報

管轄とは何ですか?

定義管轄とは、労働審判法第2条に定められた規定で、「労働審判手続に係る事件(以下「労働審判事件」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働審判法第2条(管轄)は、日本の労働審判法に含まれる条文です。
  2. 労働審判法第2条の条文原文は「労働審判手続に係る事件(以下「労働審判事件」という。」で始まります。
  3. 労働審判法の公布日は平成16年5月12日です。
  4. 労働審判法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 労働審判法第2条の前の条は労働審判法第1条です。
  6. 労働審判法第2条の次の条は労働審判法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000045
  • 本サイト収録労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000045/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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