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景観法 第82条(認可の申請に係る景観協定の縦覧等)

  1. 景観行政団体の長は、前条第四項の規定による景観協定の認可の申請があったときは、国土交通省令・農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該景観協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
  2. 2.前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該景観協定について、景観行政団体の長に意見書を提出することができる。

この条文の基本情報

認可の申請に係る景観協定の縦覧等とは何ですか?

定義認可の申請に係る景観協定の縦覧等とは、景観法第82条に定められた規定で、「景観行政団体の長は、前条第四項の規定による景観協定の認可の申請があったときは、国土交通省令・農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該景観協定を当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 景観法第82条(認可の申請に係る景観協定の縦覧等)は、日本の景観法に含まれる条文です。
  2. 景観法第82条の条文原文は「景観行政団体の長は、前条第四項の規定による景観協定の認可の申請があったときは、国土交通省令・農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該景観協定を当該…」で始まります。
  3. 景観法第82条は第四章 景観協定に置かれています。
  4. 景観法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 景観法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 景観法第82条の前の条は景観法第81条です。
  7. 景観法第82条の次の条は景観法第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式景観法(平成十六年法律第百十号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000110
  • 本サイト収録景観法(平成十六年法律第百十号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000110/82

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