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知的財産高等裁判所設置法 第1条(趣旨)

この法律は、我が国の経済社会における知的財産の活用の進展に伴い、知的財産の保護に関し司法の果たすべき役割がより重要となることにかんがみ、知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実及び迅速化を図るため、知的財産に関する事件を専門的に取り扱う知的財産高等裁判所の設置のために必要な事項を定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、知的財産高等裁判所設置法第1条に定められた規定で、「この法律は、我が国の経済社会における知的財産の活用の進展に伴い、知的財産の保護に関し司法の果たすべき役割がより重要となることにかんがみ、知的財産に関する事件につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 知的財産高等裁判所設置法第1条(趣旨)は、日本の知的財産高等裁判所設置法に含まれる条文です。
  2. 知的財産高等裁判所設置法第1条の条文原文は「この法律は、我が国の経済社会における知的財産の活用の進展に伴い、知的財産の保護に関し司法の果たすべき役割がより重要となることにかんがみ、知的財産に関する事件につ…」で始まります。
  3. 知的財産高等裁判所設置法の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 知的財産高等裁判所設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 知的財産高等裁判所設置法第1条の次の条は知的財産高等裁判所設置法第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式知的財産高等裁判所設置法(平成十六年法律第百十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000119
  • 本サイト収録知的財産高等裁判所設置法(平成十六年法律第百十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000119/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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