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知的財産高等裁判所設置法 第4条(知的財産高等裁判所の司法行政事務)

  1. 知的財産高等裁判所が知的財産高等裁判所における裁判事務の分配その他の司法行政事務を行うのは、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の会議の議によるものとし、知的財産高等裁判所長が、これを総括する。
  2. 2.前項の会議は、知的財産高等裁判所に勤務する全員の裁判官でこれを組織し、知的財産高等裁判所長が、その議長となる。

この条文の基本情報

知的財産高等裁判所の司法行政事務とは何ですか?

定義知的財産高等裁判所の司法行政事務とは、知的財産高等裁判所設置法第4条に定められた規定で、「知的財産高等裁判所が知的財産高等裁判所における裁判事務の分配その他の司法行政事務を行うのは、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の会議の議によるものとし、知的財産…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 知的財産高等裁判所設置法第4条(知的財産高等裁判所の司法行政事務)は、日本の知的財産高等裁判所設置法に含まれる条文です。
  2. 知的財産高等裁判所設置法第4条の条文原文は「知的財産高等裁判所が知的財産高等裁判所における裁判事務の分配その他の司法行政事務を行うのは、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の会議の議によるものとし、知的財産…」で始まります。
  3. 知的財産高等裁判所設置法の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 知的財産高等裁判所設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 知的財産高等裁判所設置法第4条の前の条は知的財産高等裁判所設置法第3条です。
  6. 知的財産高等裁判所設置法第4条の次の条は知的財産高等裁判所設置法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式知的財産高等裁判所設置法(平成十六年法律第百十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000119
  • 本サイト収録知的財産高等裁判所設置法(平成十六年法律第百十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000119/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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