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判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第12条(判事補等又は検事への復帰時における処遇)

裁判所事務官である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了後に判事補又は判事に任命された場合及び法務省職員である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了後に検事に任命された場合における処遇については、他の判事補若しくは判事又は検事との権衡上必要と認められる範囲内において、適切な配慮が加えられなければならない。

この条文の基本情報

判事補等又は検事への復帰時における処遇とは何ですか?

定義判事補等又は検事への復帰時における処遇とは、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第12条に定められた規定で、「裁判所事務官である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了後に判事補又は判事に任命された場合及び法務省職員である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第12条(判事補等又は検事への復帰時における処遇)は、日本の判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律に含まれる条文です。
  2. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第12条の条文原文は「裁判所事務官である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了後に判事補又は判事に任命された場合及び法務省職員である弁護士職務従事職員がその弁護士職務経験の終了…」で始まります。
  3. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第12条の前の条は判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第11条です。
  6. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第12条の次の条は判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000121
  • 本サイト収録判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000121/12

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