判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第14条(最高裁判所規則及び法務省令への委任)
- この法律に定めるもののほか、判事補に係るこの法律の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
- 2.この法律に定めるもののほか、検事に係るこの法律の実施に関し必要な事項は、法務省令で定める。
- 3.法務大臣は、第二条第七項又は第七条第三項の法務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、人事院の意見を聴かなければならない。前項の法務省令であって人事院の所掌に係る事項を定めるものを制定し、又は改廃しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
最高裁判所規則及び法務省令への委任とは何ですか?
定義最高裁判所規則及び法務省令への委任とは、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第14条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、判事補に係るこの法律の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第14条(最高裁判所規則及び法務省令への委任)は、日本の判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律に含まれる条文です。
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第14条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、判事補に係るこの法律の実施に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。」で始まります。
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第14条の前の条は判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第13条です。
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- 正式書式
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000121 - 本サイト収録
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000121/14
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