判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第15条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新国共済法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等を開始した者について適用し、同日前に旧国共済法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等を開始した者については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
国と民間企業との間の人事交流に関する法律等の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義国と民間企業との間の人事交流に関する法律等の一部改正に伴う経過措置とは、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第15条に定められた規定で、「前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新国共済法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等を開始した者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第15条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)は、日本の判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律に含まれる条文です。
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第15条の条文原文は「前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新国共済法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等を開始した者…」で始まります。
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000121 - 本サイト収録
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000121/15
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。