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判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第19条(調整規定)

この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

この条文の基本情報

調整規定とは何ですか?

定義調整規定とは、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第19条に定められた規定で、「この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第19条(調整規定)は、日本の判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律に含まれる条文です。
  2. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第19条の条文原文は「この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の…」で始まります。
  3. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000121
  • 本サイト収録判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000121/19

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