判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第26条(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
切替日以前に判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第三項又は第六項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命された者が切替日以後に退職した場合における前条の規定による改正後の判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第十一条第四項の規定の適用については、同項中「俸給等の月額を」とあるのは、「俸給若しくは扶養手当又はこれらに対する調整手当の月額を」とする。
この条文の基本情報
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第26条に定められた規定で、「切替日以前に判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第三項又は第六項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命された者が切替日以後に退職した場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第26条(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律に含まれる条文です。
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第26条の条文原文は「切替日以前に判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第三項又は第六項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命された者が切替日以後に退職した場…」で始まります。
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000121 - 本サイト収録
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000121/26
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