判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第5条(弁護士職務従事職員の職務及び給与)
- 弁護士職務従事職員は、その弁護士職務従事期間中、裁判所事務官又は法務省職員(法務省に属する官職を占める者をいう。以下同じ。)としての身分を保有するが、その職務に従事しない。
- 2.弁護士職務従事職員には、その弁護士職務従事期間中、給与を支給しない。
- 3.一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。第十条において同じ。)の規定は、弁護士職務従事職員には、その弁護士職務従事期間中、適用しない。
この条文の基本情報
弁護士職務従事職員の職務及び給与とは何ですか?
定義弁護士職務従事職員の職務及び給与とは、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第5条に定められた規定で、「弁護士職務従事職員は、その弁護士職務従事期間中、裁判所事務官又は法務省職員(法務省に属する官職を占める者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第5条(弁護士職務従事職員の職務及び給与)は、日本の判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律に含まれる条文です。
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第5条の条文原文は「弁護士職務従事職員は、その弁護士職務従事期間中、裁判所事務官又は法務省職員(法務省に属する官職を占める者をいう。」で始まります。
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第5条の前の条は判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第4条です。
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第5条の次の条は判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第6条です。
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- 正式書式
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000121 - 本サイト収録
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000121/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。