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判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第7条(弁護士職務経験の終了等)

  1. 弁護士職務従事期間が満了したときは、当該弁護士職務経験は終了するものとする。
  2. 2.最高裁判所は、裁判所事務官である弁護士職務従事職員が当該受入先弁護士法人等との間の第四条第一項の雇用契約上の地位を失った場合その他の最高裁判所規則で定める場合であって、その弁護士職務経験を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該弁護士職務経験を終了するものとしなければならない。
  3. 3.法務大臣は、法務省職員である弁護士職務従事職員が当該受入先弁護士法人等との間の第四条第一項の雇用契約上の地位を失った場合その他の法務省令で定める場合であって、その弁護士職務経験を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに、当該弁護士職務経験を終了するものとしなければならない。
  4. 4.第一項又は第二項の規定により裁判所事務官である弁護士職務従事職員の弁護士職務経験が終了するときは、当該弁護士職務従事職員は、弁護士法の定めるところによりその弁護士登録の取消しを受けるものとし、最高裁判所は、当該弁護士職務従事職員について判事補又は判事への任命に関し必要な手続をとらなければならない。ただし、その任命を不相当と認めるべき事由があるときは、この限りでない。
  5. 5.第一項又は第三項の規定により法務省職員である弁護士職務従事職員の弁護士職務経験が終了するときは、当該弁護士職務従事職員は、弁護士法の定めるところによりその弁護士登録の取消しを受けるものとし、法務大臣は、当該弁護士職務従事職員について検事への任命に関し必要な措置をとらなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

この条文の基本情報

弁護士職務経験の終了等とは何ですか?

定義弁護士職務経験の終了等とは、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第7条に定められた規定で、「弁護士職務従事期間が満了したときは、当該弁護士職務経験は終了するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第7条(弁護士職務経験の終了等)は、日本の判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律に含まれる条文です。
  2. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第7条の条文原文は「弁護士職務従事期間が満了したときは、当該弁護士職務経験は終了するものとする。」で始まります。
  3. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第7条の前の条は判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第6条です。
  6. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第7条の次の条は判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000121
  • 本サイト収録判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000121/7

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