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判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第9条(子ども・子育て支援法の特例)

弁護士職務従事職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、受入先弁護士法人等を同法第六十九条第一項第四号に規定する団体とみなす。

この条文の基本情報

子ども・子育て支援法の特例とは何ですか?

定義子ども・子育て支援法の特例とは、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第9条に定められた規定で、「弁護士職務従事職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、受入先弁護士法人等を同法第六十九条第一項第四号に規定する団体…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第9条(子ども・子育て支援法の特例)は、日本の判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律に含まれる条文です。
  2. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第9条の条文原文は「弁護士職務従事職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、受入先弁護士法人等を同法第六十九条第一項第四号に規定する団体…」で始まります。
  3. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第9条の前の条は判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第8条です。
  6. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第9条の次の条は判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000121
  • 本サイト収録判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000121/9

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