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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 第1条(目的)

この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、電磁的方法による情報処理の促進を図るとともに、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第1条(目的)は、日本の民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。」で始まります。
  3. 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
  4. 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第1条の次の条は民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000149
  • 本サイト収録民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000149/1

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