民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 第58条(命令の効力に関する経過措置)
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。
この条文の基本情報
命令の効力に関する経過措置とは何ですか?
定義命令の効力に関する経過措置とは、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第58条に定められた規定で、「旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第58条(命令の効力に関する経過措置)は、日本の民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律に含まれる条文です。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第58条の条文原文は「旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新…」で始まります。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000149 - 本サイト収録
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000149/58
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。