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日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第12条(津波避難対策緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等)

  1. 津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業(以下この条において「津波避難対策緊急事業」という。)のうち、別表上欄に掲げるもの(当該津波避難対策緊急事業に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。第三項において同じ。)に要する経費に対する国の負担又は補助の割合(次項及び同表において「国の負担割合」という。)は、当該津波避難対策緊急事業に関する法令の規定にかかわらず、同表下欄のとおりとする。
  2. 2.津波避難対策緊急事業に係る経費に対する他の法令による国の負担割合が、前項の規定による国の負担割合を超えるときは、当該津波避難対策緊急事業に係る経費に対する国の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
  3. 3.国は、津波避難対策緊急事業のうち、別表上欄に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

この条文の基本情報

津波避難対策緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等とは何ですか?

定義津波避難対策緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等とは、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第12条に定められた規定で、「津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業(以下この条において「津波避難対策緊急事業」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第12条(津波避難対策緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等)は、日本の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第12条の条文原文は「津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業(以下この条において「津波避難対策緊急事業」という。」で始まります。
  3. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成16年4月2日です。
  4. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第12条の前の条は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第11条です。
  6. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第12条の次の条は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000027
  • 本サイト収録日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000027/12

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