日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第15条(集団移転促進法の特例)
津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法第八条(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「場合を除く」とあるのは、「場合であつて、当該譲渡に係る対価の額が当該経費の額以上となる場合を除く」とする。
この条文の基本情報
集団移転促進法の特例とは何ですか?
定義集団移転促進法の特例とは、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第15条に定められた規定で、「津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法第八条(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第15条(集団移転促進法の特例)は、日本の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第15条の条文原文は「津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法第八条(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成16年4月2日です。
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第15条の前の条は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第14条です。
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第15条の次の条は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000027 - 本サイト収録
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000027/15
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。