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日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第6条(対策計画)

  1. 推進地域内において次に掲げる施設又は事業で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者(前条第一項に規定する者を除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として基本計画で定める者に限る。)は、あらかじめ、当該施設又は事業ごとに、対策計画を作成しなければならない。
  2. 一病院、劇場、百貨店、旅館その他不特定かつ多数の者が出入りする施設
  3. 二石油類、火薬類、高圧ガスその他政令で定めるものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設
  4. 三鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業
  5. 四前三号に掲げるもののほか、地震防災上の措置を講ずる必要があると認められる重要な施設又は事業
  6. 2.第三条第一項の規定による推進地域の指定の際、当該推進地域内において前項の政令で定める施設又は事業を現に管理し、又は運営している者(前条第一項に規定する者を除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として基本計画で定める者に限る。)は、当該指定があった日から六月以内に、対策計画を作成しなければならない。
  7. 3.対策計画を作成した者は、当該施設の拡大、当該事業の内容の変更等により、対策計画を変更する必要が生じたときは、遅滞なく当該対策計画を変更しなければならない。
  8. 4.対策計画は、当該施設又は事業についての日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他政令で定める事項について定めるものとする。
  9. 5.対策計画は、推進計画と矛盾し、又は抵触するものであってはならない。
  10. 6.第一項又は第二項に規定する者は、対策計画を作成したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく当該対策計画を都道県知事に届け出るとともに、その写しを市町村長に送付しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
  11. 7.第一項又は第二項に規定する者が前項の届出をしない場合には、都道県知事は、その者に対し、相当の期間を定めて届出をすべきことを勧告することができる。
  12. 8.都道県知事は、前項の勧告を受けた者が同項の期間内に届出をしないときは、その旨を公表することができる。

この条文の基本情報

対策計画とは何ですか?

定義対策計画とは、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「推進地域内において次に掲げる施設又は事業で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者(前条第一項に規定する者を除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条(対策計画)は、日本の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条の条文原文は「推進地域内において次に掲げる施設又は事業で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者(前条第一項に規定する者を除き、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴…」で始まります。
  3. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成16年4月2日です。
  4. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条の前の条は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第5条です。
  6. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条の次の条は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000027
  • 本サイト収録日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000027/6

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