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発達障害者支援法 第21条(国民に対する普及及び啓発)

国及び地方公共団体は、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

この条文の基本情報

国民に対する普及及び啓発とは何ですか?

定義国民に対する普及及び啓発とは、発達障害者支援法第21条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、必要な広報その他の啓発活…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 発達障害者支援法第21条(国民に対する普及及び啓発)は、日本の発達障害者支援法に含まれる条文です。
  2. 発達障害者支援法第21条の条文原文は「国及び地方公共団体は、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する国民の理解を深めるため、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて、必要な広報その他の啓発活…」で始まります。
  3. 発達障害者支援法第21条は第四章 補則に置かれています。
  4. 発達障害者支援法の公布日は平成16年12月10日です。
  5. 発達障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 発達障害者支援法第21条の前の条は発達障害者支援法第20条です。
  7. 発達障害者支援法第21条の次の条は発達障害者支援法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000167
  • 本サイト収録発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000167/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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