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発達障害者支援法 第2条の2(基本理念)

  1. 発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。
  2. 2.発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。
  3. 3.発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、発達障害者支援法第2条の2に定められた規定で、「発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生するこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 発達障害者支援法第2条の2(基本理念)は、日本の発達障害者支援法に含まれる条文です。
  2. 発達障害者支援法第2条の2の条文原文は「発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生するこ…」で始まります。
  3. 発達障害者支援法第2条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 発達障害者支援法の公布日は平成16年12月10日です。
  5. 発達障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 発達障害者支援法第2条の2の前の条は発達障害者支援法第2条です。
  7. 発達障害者支援法第2条の2の次の条は発達障害者支援法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000167
  • 本サイト収録発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000167/2_2

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