発達障害者支援法 第9条(放課後児童健全育成事業の利用)
市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
放課後児童健全育成事業の利用とは何ですか?
定義放課後児童健全育成事業の利用とは、発達障害者支援法第9条に定められた規定で、「市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発達障害者支援法第9条(放課後児童健全育成事業の利用)は、日本の発達障害者支援法に含まれる条文です。
- 発達障害者支援法第9条の条文原文は「市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。」で始まります。
- 発達障害者支援法第9条は第二章 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策に置かれています。
- 発達障害者支援法の公布日は平成16年12月10日です。
- 発達障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発達障害者支援法第9条の前の条は発達障害者支援法第8条です。
- 発達障害者支援法第9条の次の条は発達障害者支援法第9条の2です。
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- 正式書式
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000167 - 本サイト収録
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000167/9