独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第16条(日本学生支援債券原簿)
- 機構は、主たる事務所に日本学生支援債券原簿を備えて置かなければならない。
- 2.日本学生支援債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一債券の発行の年月日
- 二債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)
- 三第十一条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
- 四元利金の支払に関する事項
この条文の基本情報
日本学生支援債券原簿とは何ですか?
定義日本学生支援債券原簿とは、独立行政法人日本学生支援機構法施行令第16条に定められた規定で、「機構は、主たる事務所に日本学生支援債券原簿を備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第16条(日本学生支援債券原簿)は、日本の独立行政法人日本学生支援機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第16条の条文原文は「機構は、主たる事務所に日本学生支援債券原簿を備えて置かなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令の公布日は平成16年1月7日です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第16条の前の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第15条です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第16条の次の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第17条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000002 - 本サイト収録
独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000002/16
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