独立行政法人日本学生支援機構法施行令 第19条(政府貸付金の償還免除)
法第二十二条第二項の規定による政府の機構に対する貸付金の償還の免除は、毎年度その前年度において機構が返還を免除した第一種学資貸与金の額に相当する額につき、償還期限の早い貸付金から順次行うものとする。
この条文の基本情報
政府貸付金の償還免除とは何ですか?
定義政府貸付金の償還免除とは、独立行政法人日本学生支援機構法施行令第19条に定められた規定で、「法第二十二条第二項の規定による政府の機構に対する貸付金の償還の免除は、毎年度その前年度において機構が返還を免除した第一種学資貸与金の額に相当する額につき、償還期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第19条(政府貸付金の償還免除)は、日本の独立行政法人日本学生支援機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第19条の条文原文は「法第二十二条第二項の規定による政府の機構に対する貸付金の償還の免除は、毎年度その前年度において機構が返還を免除した第一種学資貸与金の額に相当する額につき、償還期…」で始まります。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令の公布日は平成16年1月7日です。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本学生支援機構法施行令第19条の前の条は独立行政法人日本学生支援機構法施行令第18条です。
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- 正式書式
独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000002 - 本サイト収録
独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000002/19
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