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義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令 第2条(国庫負担額の最高限度額)

  1. 義務教育費国庫負担法第二条の規定による国庫負担額は、当該年度における同条に規定する経費(以下「教職員の給与及び報酬等に要する経費」という。)の実支出額の合計額が、次に定めるところにより算定した額の合計額(以下「都道府県算定総額」という。)を超える都道府県については、当該都道府県算定総額の三分の一を最高限度とする。
  2. 一都道府県教員基礎給料月額に都道府県教員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額
  3. 二都道府県栄養教諭等基礎給料月額に都道府県栄養教諭等算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額
  4. 三都道府県事務職員基礎給料月額に都道府県事務職員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額
  5. 四都道府県特別支援学校教職員基礎給料月額に都道府県特別支援学校教職員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額
  6. 五都道府県及び市町村の設置する小学校等、都道府県及び市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部並びに市町村立の共同調理場の一般教職員に係る給料の調整額、教職調整額並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び義務教育等教員特別手当(次項第五号において「給料の調整額等」という。)について、それぞれの給与の種類ごとに、国家公務員の給与及び人材確保法第三条の規定により講じられている措置等を勘案して、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより各都道府県ごとに算定した額の合計額
  7. 2.義務教育費国庫負担法第三条の規定による国庫負担額は、当該年度における教職員の給与及び報酬等に要する経費の実支出額の合計額が、次に定めるところにより算定した額の合計額(以下「指定都市算定総額」という。)を超える指定都市については、当該指定都市算定総額の三分の一を最高限度とする。
  8. 一指定都市教員基礎給料月額に指定都市教員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額
  9. 二指定都市栄養教諭等基礎給料月額に指定都市栄養教諭等算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額
  10. 三指定都市事務職員基礎給料月額に指定都市事務職員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額
  11. 四指定都市特別支援学校教職員基礎給料月額に指定都市特別支援学校教職員算定基礎定数を乗じて得た額に十二を乗じて得た額
  12. 五指定都市の設置する小学校等、指定都市の設置する特別支援学校の小学部及び中学部並びに指定都市の設置する共同調理場の一般教職員に係る給料の調整額等について、それぞれの給与の種類ごとに、国家公務員の給与及び人材確保法第三条の規定により講じられている措置等を勘案して、毎年度、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより各指定都市ごとに算定した額の合計額

この条文の基本情報

国庫負担額の最高限度額とは何ですか?

定義国庫負担額の最高限度額とは、義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第2条に定められた規定で、「義務教育費国庫負担法第二条の規定による国庫負担額は、当該年度における同条に規定する経費(以下「教職員の給与及び報酬等に要する経費」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第2条(国庫負担額の最高限度額)は、日本の義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令に含まれる条文です。
  2. 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第2条の条文原文は「義務教育費国庫負担法第二条の規定による国庫負担額は、当該年度における同条に規定する経費(以下「教職員の給与及び報酬等に要する経費」という。」で始まります。
  3. 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令の公布日は平成16年4月1日です。
  4. 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第2条の前の条は義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第1条です。
  6. 義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第2条の次の条は義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000157
  • 本サイト収録義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000157/2

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