特定都市河川浸水被害対策法施行令 第24条(雨水貯留浸透施設の整備に関する費用の補助)
法第七十九条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同条に規定する雨水貯留浸透施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
雨水貯留浸透施設の整備に関する費用の補助とは何ですか?
定義雨水貯留浸透施設の整備に関する費用の補助とは、特定都市河川浸水被害対策法施行令第24条に定められた規定で、「法第七十九条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同条に規定する雨水貯留浸透施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第24条(雨水貯留浸透施設の整備に関する費用の補助)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法施行令に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第24条の条文原文は「法第七十九条の規定による国の地方公共団体に対する補助金の額は、同条に規定する雨水貯留浸透施設の整備に要する費用の額に二分の一を乗じて得た額とする。」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令の公布日は平成16年4月21日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第24条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第23条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000168 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000168/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。