特定都市河川浸水被害対策法施行令 第7条(雨水浸透阻害行為の許可を要しない行為)
- 法第三十条ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
- 一主として農地又は林地を保全する目的で行う行為
- 二既に舗装されている土地において行う行為
- 三仮設の建築物等(建築物その他の工作物をいう。第十二条第二号、第十五条第二号及び第十七条第二号において同じ。)の建築その他の土地を一時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該行為前の土地利用に戻されることが確実な場合に限る。)
この条文の基本情報
雨水浸透阻害行為の許可を要しない行為とは何ですか?
定義雨水浸透阻害行為の許可を要しない行為とは、特定都市河川浸水被害対策法施行令第7条に定められた規定で、「法第三十条ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第7条(雨水浸透阻害行為の許可を要しない行為)は、日本の特定都市河川浸水被害対策法施行令に含まれる条文です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第7条の条文原文は「法第三十条ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令の公布日は平成16年4月21日です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第7条の前の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第6条です。
- 特定都市河川浸水被害対策法施行令第7条の次の条は特定都市河川浸水被害対策法施行令第8条です。
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- 正式書式
特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000168 - 本サイト収録
特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000168/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。