独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 第13条(中小企業基盤整備債券の引受け)
- 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が中小企業基盤整備債券を引き受ける場合又は中小企業基盤整備債券の募集の委託を受けた会社が自ら中小企業基盤整備債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
- 2.前項の場合において、振替中小企業基盤整備債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替中小企業基盤整備債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
この条文の基本情報
中小企業基盤整備債券の引受けとは何ですか?
定義中小企業基盤整備債券の引受けとは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第13条に定められた規定で、「前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が中小企業基盤整備債券を引き受ける場合又は中小企業基盤整備債券の募集の委託を受けた会社が自ら中小企業基盤整備債券を引き受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第13条(中小企業基盤整備債券の引受け)は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第13条の条文原文は「前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が中小企業基盤整備債券を引き受ける場合又は中小企業基盤整備債券の募集の委託を受けた会社が自ら中小企業基盤整備債券を引き受け…」で始まります。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の公布日は平成16年5月26日です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第13条の前の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第12条です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第13条の次の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第14条です。
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- 正式書式
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000182/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。