独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 第21条(財務局長等への権限の委任)
- 法第二十六条の二第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
- 2.前項の権限で機構の従たる事務所又は法第二十六条第一項に規定する受託者の事務所(以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
- 3.前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。
この条文の基本情報
財務局長等への権限の委任とは何ですか?
定義財務局長等への権限の委任とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第21条に定められた規定で、「法第二十六条の二第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第21条(財務局長等への権限の委任)は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第21条の条文原文は「法第二十六条の二第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。」で始まります。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の公布日は平成16年5月26日です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第21条の前の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第20条です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第21条の次の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第22条です。
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- 正式書式
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000182/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。