独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 第8条(国庫納付金の帰属する会計)
- 国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。
- 一法第十八条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金1一般会計2
- 二法第十八条第一項第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金1財政投融資特別会計の投資勘定2
- 2.前項の規定にかかわらず、機構が通則法第四十六条第一項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条第二項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
この条文の基本情報
国庫納付金の帰属する会計とは何ですか?
定義国庫納付金の帰属する会計とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第8条に定められた規定で、「国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第8条(国庫納付金の帰属する会計)は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第8条の条文原文は「国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。」で始まります。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の公布日は平成16年5月26日です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第8条の前の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第7条です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第8条の次の条は独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第9条です。
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- 正式書式
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000182/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。