独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 本文
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令本文は、日本の独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令本文の条文原文は「この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。」で始まります。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令の公布日は平成16年5月26日です。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000182 - 本サイト収録
独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000182/main
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