特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第8条(独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関)
- 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第五条第二項の政令で定める特許庁の部局又は機関のうち、法附則第四条第二項に規定する一部施行日(以下単に「一部施行日」という。)の前日に係るものは、次のとおりとする。
- 一総務部に置く課又はこれに準ずる室のうち経済産業省令で定めるもの
- 二工業所有権研修所
この条文の基本情報
独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関とは何ですか?
定義独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関とは、特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第8条に定められた規定で、「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第8条(独立行政法人工業所有権情報・研修館に職員を引き継ぐ特許庁の部局又は機関)は、日本の特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第8条の条文原文は「特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第8条は第二章 経過措置に置かれています。
- 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成16年6月23日です。
- 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第8条の次の条は特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第9条です。
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- 正式書式
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000211 - 本サイト収録
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000211/8
特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 経過措置
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。