武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第16条(公用取消令書の交付)
都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、法第八十三条第一項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。
この条文の基本情報
公用取消令書の交付とは何ですか?
定義公用取消令書の交付とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、法第八十三条第一項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第16条(公用取消令書の交付)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第16条の条文原文は「都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、法第八十三条第一項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消し…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第16条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第15条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第16条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第17条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000275 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000275/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。