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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第3条(国民保護等派遣の要請等の手続)

  1. 法第十五条第一項の規定により都道府県知事が自衛隊の部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。
  2. 一武力攻撃災害(法第二条第四項の武力攻撃災害をいう。以下同じ。)の状況及び派遣を要請する事由
  3. 二派遣を希望する期間
  4. 三派遣を希望する区域及び活動内容
  5. 四その他参考となるべき事項
  6. 2.前項の派遣の要請は、文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電話その他の通信によることができる。
  7. 3.前項ただし書の場合においては、事後において速やかに、文書を提出するものとする。
  8. 4.前三項の規定は、法第十五条第二項の規定により対策本部長が自衛隊の部隊等の派遣を求める場合について準用する。

この条文の基本情報

国民保護等派遣の要請等の手続とは何ですか?

定義国民保護等派遣の要請等の手続とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第十五条第一項の規定により都道府県知事が自衛隊の部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第3条(国民保護等派遣の要請等の手続)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第十五条第一項の規定により都道府県知事が自衛隊の部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第3条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第2条です。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第3条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000275
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000275/3

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