武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第35条(避難施設の基準)
- 法第百四十八条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一公園、広場その他の公共施設又は学校、公民館、駐車場、地下街その他の公益的施設であること。
- 二避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うために必要かつ適切な規模のものであること。
- 三速やかに、避難住民等を受け入れ、又はその救援を行うことが可能な構造又は設備を有するものであること。
- 四火災その他の災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。
- 五車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。
この条文の基本情報
避難施設の基準とは何ですか?
定義避難施設の基準とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第35条に定められた規定で、「法第百四十八条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第35条(避難施設の基準)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第35条の条文原文は「法第百四十八条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第35条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第34条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第35条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第36条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000275 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000275/35
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