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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第37条(職員の派遣の要請及び職員の派遣のあっせんの求めの手続)

災害対策基本法施行令第十五条の規定は法第百五十一条第一項の規定による職員の派遣の要請について、同令第十六条の規定は法第百五十二条第一項又は第二項の規定による職員の派遣のあっせんの求めについて、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

職員の派遣の要請及び職員の派遣のあっせんの求めの手続とは何ですか?

定義職員の派遣の要請及び職員の派遣のあっせんの求めの手続とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第37条に定められた規定で、「災害対策基本法施行令第十五条の規定は法第百五十一条第一項の規定による職員の派遣の要請について、同令第十六条の規定は法第百五十二条第一項又は第二項の規定による職員…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第37条(職員の派遣の要請及び職員の派遣のあっせんの求めの手続)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第37条の条文原文は「災害対策基本法施行令第十五条の規定は法第百五十一条第一項の規定による職員の派遣の要請について、同令第十六条の規定は法第百五十二条第一項又は第二項の規定による職員…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第37条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第36条です。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第37条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000275
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000275/37

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