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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第39条(国民の保護のための措置の実施時における交通の規制の手続等)

法第百五十五条第一項の規定による緊急通行車両以外の車両の道路における通行の禁止又は制限の手続、同項の政令で定める車両及び同条第二項において読み替えて準用する災害対策基本法第七十六条の五の規定による国家公安委員会の指示については、災害対策基本法施行令第三十二条から第三十三条の二まで(第三十三条第五項を除く。)の規定の例による。

この条文の基本情報

国民の保護のための措置の実施時における交通の規制の手続等とは何ですか?

定義国民の保護のための措置の実施時における交通の規制の手続等とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第39条に定められた規定で、「法第百五十五条第一項の規定による緊急通行車両以外の車両の道路における通行の禁止又は制限の手続、同項の政令で定める車両及び同条第二項において読み替えて準用する災害…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第39条(国民の保護のための措置の実施時における交通の規制の手続等)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第39条の条文原文は「法第百五十五条第一項の規定による緊急通行車両以外の車両の道路における通行の禁止又は制限の手続、同項の政令で定める車両及び同条第二項において読み替えて準用する災害…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第39条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第38条です。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第39条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000275
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000275/39

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