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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第41条(実費弁償の基準)

  1. 法第百五十九条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一手当は、法第八十五条第一項の規定による要請に応じ、又は同条第二項の規定による指示に従って医療を行った時間に応じて支給するものとする。
  3. 二前号の手当の支給額は、法第八十五条第一項の規定による要請を行い、又は同条第二項の規定による指示をした都道府県知事の統括する都道府県の常勤の職員である医療関係者の給与を考慮して定めるものとする。
  4. 三一日につき八時間を超えて医療を行ったときは、第一号の規定にかかわらず、その八時間を超える時間につき割増手当を、医療を行うため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を、それぞれ支給するものとする。
  5. 四前号の割増手当及び旅費の支給額は、第一号の手当の支給額を基礎とし、第二号に規定する医療関係者に支給される時間外勤務手当及び旅費の算定の例に準じて算定するものとする。

この条文の基本情報

実費弁償の基準とは何ですか?

定義実費弁償の基準とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第41条に定められた規定で、「法第百五十九条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第41条(実費弁償の基準)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第41条の条文原文は「法第百五十九条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
  4. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第41条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第40条です。
  6. 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第41条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000275
  • 本サイト収録武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000275/41

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