武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第52条(準用)
第一条から第四条まで、第六条から第三十四条まで、第三十七条から第四十四条まで、第四十五条第二項、第四十六条第三項及び第四十七条から前条までの規定は、法第百七十二条第一項の緊急対処事態及び緊急対処保護措置について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第52条に定められた規定で、「第一条から第四条まで、第六条から第三十四条まで、第三十七条から第四十四条まで、第四十五条第二項、第四十六条第三項及び第四十七条から前条までの規定は、法第百七十二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第52条(準用)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第52条の条文原文は「第一条から第四条まで、第六条から第三十四条まで、第三十七条から第四十四条まで、第四十五条第二項、第四十六条第三項及び第四十七条から前条までの規定は、法第百七十二…」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第52条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第51条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第52条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第53条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000275 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000275/52
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。