武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第8条(政令で定める自衛隊の部隊等の長)
- 法第六十一条第三項の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、当該市町村の区域を担当区域とする自衛隊地方協力本部の地方協力本部長とする。
- 2.法第六十三条第一項の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、次のとおりとする。
- 一陸上総隊司令官
- 二方面総監
- 三師団長
- 四旅団長
- 五団長
- 六連隊長
- 七群長
- 八自衛艦隊司令官
- 九水上艦隊司令官
- 十航空集団司令官
- 十一水上戦群司令
- 十二水陸両用戦機雷戦群司令
- 十三哨戒防備群司令
- 十四航空群司令
- 十五地方総監
- 十六地区総監
- 十七基地隊の長
- 十八航空隊の長(航空群司令部又は地方総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。)
- 十九教育航空集団司令官
- 二十教育航空群司令
- 二十一練習艦隊司令官
- 二十二海上自衛隊補給本部長
- 二十三航空総隊司令官
- 二十四航空支援集団司令官
- 二十五航空教育集団司令官
- 二十六航空方面隊司令官
- 二十七航空自衛隊補給本部長
- 二十八基地司令の職にある部隊等の長(航空総隊司令部、航空教育集団司令部、航空方面隊司令部又は航空自衛隊補給本部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長を除く。)
- 二十九統合作戦司令官
- 三十自衛隊海上輸送群司令
- 三十一自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十二条第一項又は第二項の規定により編成される特別の部隊の長で防衛大臣が指定するもの
この条文の基本情報
政令で定める自衛隊の部隊等の長とは何ですか?
定義政令で定める自衛隊の部隊等の長とは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第六十一条第三項の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、当該市町村の区域を担当区域とする自衛隊地方協力本部の地方協力本部長とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第8条(政令で定める自衛隊の部隊等の長)は、日本の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第六十一条第三項の政令で定める自衛隊の部隊等の長は、当該市町村の区域を担当区域とする自衛隊地方協力本部の地方協力本部長とする。」で始まります。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第8条の前の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第7条です。
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第8条の次の条は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000275 - 本サイト収録
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000275/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。