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平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第18条の2(平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における保険料・拠出金算定対象額)

  1. 平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における国民年金法第八十五条第一項第一号に規定する保険料・拠出金算定対象額(平成十六年改正法附則第三十二条の二に規定する平成十六年改正法附則第三十二条第六項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項に規定する額の算定の基礎(国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号。以下「平成十六年国共済改正法」という。)附則第八条の二に規定する同法附則第八条第六項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第九十九条第三項第二号(同法附則第二十条の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額、私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)附則第二条の二に規定する同法附則第二条第六項の規定により読み替えて適用する同法第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第三十五条第一項に規定する金額、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)附則第八条の二に規定する同法附則第八条第六項の規定により読み替えられた同法第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百十三条第三項第二号に定める額及び第十九条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第五十六条第四項の規定により読み替えて適用する特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十四条第一項第一号に掲げる額の算定の基礎を含む。)となる保険料・拠出金算定対象額を除く。)についての平成十六年改正法附則第十三条第七項の規定の適用については、同項中「、同項第三号中「百分の二十」とあるのは「百分の三十七」とする」とあるのは、「する」とする。
  2. 2.前項の保険料・拠出金算定対象額についての昭和六十年改正法附則第三十四条第二項の規定の適用については、同項中「第六号」とあるのは「第二号、第六号」と、「の額」とあるのは「の額及び同項第二号に掲げる額について同号に規定する政令で定める割合を百分の二十とみなして同号の規定を適用することとした場合の同号に掲げる額」とする。

この条文の基本情報

平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における保険料・拠出金算定対象額とは何ですか?

定義平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における保険料・拠出金算定対象額とは、平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第18条の2に定められた規定で、「平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における国民年金法第八十五条第一項第一号に規定する保険料・拠出金算定対象額(平成十六年改正法附則第三十二条の二に規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第18条の2(平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における保険料・拠出金算定対象額)は、日本の平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第18条の2の条文原文は「平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における国民年金法第八十五条第一項第一号に規定する保険料・拠出金算定対象額(平成十六年改正法附則第三十二条の二に規定…」で始まります。
  3. 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第18条の2は第一章 平成十六年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う経過措置に置かれています。
  4. 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の公布日は平成16年9月29日です。
  5. 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第18条の2の前の条は平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第18条です。
  7. 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第18条の2の次の条は平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第19条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第18条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000298
  • 本サイト収録平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000298/18_2

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