平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第19条の2(平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用)
平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条第四項の規定の適用については、同項の表第百十三条第一項の項中「平成十六年国民年金等改正法」とあるのは「国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第二百九十七号。次条第一項及び第百二十条第二項第一号において「平成十六年国民年金等改正令」という。)附則第四条の規定により読み替えられた平成十六年国民年金等改正法」と、同表中「」とあるのは「」と、同表第百二十条第二項第一号の項中「平成十六年国民年金等改正法」とあるのは「平成十六年国民年金等改正令附則第四条の規定により読み替えられた平成十六年国民年金等改正法」とする。
この条文の基本情報
平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用とは何ですか?
定義平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用とは、平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第19条の2に定められた規定で、「平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条第四項の規定の適用については、同項の表第百十三条第一項の項中「平成十六年国民年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第19条の2(平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条の規定の適用)は、日本の平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第19条の2の条文原文は「平成二十一年度から平成二十五年度までの各年度における平成十六年改正法附則第五十六条第四項の規定の適用については、同項の表第百十三条第一項の項中「平成十六年国民年…」で始まります。
- 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第19条の2は第一章 平成十六年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う経過措置に置かれています。
- 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の公布日は平成16年9月29日です。
- 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第19条の2の前の条は平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第19条です。
- 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第19条の2の次の条は平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第20条です。
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- 正式書式
平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000298 - 本サイト収録
平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000298/19_2