平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 第1条の2(平成十八年四月以降の月分の国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え)
- 平成十八年四月から平成二十三年三月までの月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。以下この条において同じ。)について平成十六年改正法附則第七条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十七条第一項第一号中「附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法による老齢福祉年金の額(同条第三項において準用する国民年金法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「四十万五千八百円」と、同項第二号中「額(附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
- 2.平成十八年七月から平成二十一年三月までの月分の国民年金法による年金たる給付について平成十六年改正法附則第七条第一項の規定を適用する場合においては、前項の規定によるほか、平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条各号の規定は、平成十六年改正法附則第九条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第四条の規定による改正後の国民年金法第二十七条各号の規定に読み替えるものとする。
- 3.平成二十一年四月から平成二十三年三月までの月分の国民年金法による年金たる給付について平成十六年改正法附則第七条第一項の規定を適用する場合においては、第一項の規定によるほか、同条第一項に規定する改正後の国民年金法等の規定には、平成十六年改正法附則第十条第一項の規定を含むものとし、平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条各号の規定は、平成十六年改正法附則第十条第一項各号の規定に読み替えるものとする。
- 4.平成二十六年四月以降の月分の国民年金法による年金たる給付について平成十六年改正法附則第七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第七条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、平成十六年改正法第十四条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十七条第一項第一号中「附則第三十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法による老齢福祉年金の額(同条第三項において準用する国民年金法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「三十九万五千九百円」と、同項第二号中「額(附則第九条又は同法第十六条の二の規定により改定された額を含む。)」とあるのは「額」と読み替えるものとし、平成十六年改正法附則第七条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第七条第一項に規定する改正後の国民年金法等の規定には、平成十六年改正法附則第十条第一項の規定を含むものとし、平成十六年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第二十七条各号の規定は、平成十六年改正法附則第十条第一項各号の規定に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
平成十八年四月以降の月分の国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置についての読替えとは何ですか?
定義平成十八年四月以降の月分の国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置についての読替えとは、平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第1条の2に定められた規定で、「平成十八年四月から平成二十三年三月までの月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第1条の2(平成十八年四月以降の月分の国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置についての読替え)は、日本の平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第1条の2の条文原文は「平成十八年四月から平成二十三年三月までの月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。」で始まります。
- 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第1条の2は第一章 平成十六年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う経過措置に置かれています。
- 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令の公布日は平成16年9月29日です。
- 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第1条の2の前の条は平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第1条です。
- 平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第1条の2の次の条は平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令第2条です。
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- 正式書式
平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000298 - 本サイト収録
平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000298/1_2