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鉱山保安協議会令 第4条(議事)

  1. 中央協議会は、学識経験のある者である委員、鉱業権者を代表する者である委員及び鉱山労働者を代表する者である委員のそれぞれの過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
  2. 2.地方協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
  3. 3.協議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
  4. 4.部会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
  5. 5.第三項の規定は、部会の議事に準用する。

この条文の基本情報

議事とは何ですか?

定義議事とは、鉱山保安協議会令第4条に定められた規定で、「中央協議会は、学識経験のある者である委員、鉱業権者を代表する者である委員及び鉱山労働者を代表する者である委員のそれぞれの過半数が出席しなければ、会議を開き、議決…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉱山保安協議会令第4条(議事)は、日本の鉱山保安協議会令に含まれる条文です。
  2. 鉱山保安協議会令第4条の条文原文は「中央協議会は、学識経験のある者である委員、鉱業権者を代表する者である委員及び鉱山労働者を代表する者である委員のそれぞれの過半数が出席しなければ、会議を開き、議決…」で始まります。
  3. 鉱山保安協議会令の公布日は平成16年10月27日です。
  4. 鉱山保安協議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉱山保安協議会令第4条の前の条は鉱山保安協議会令第3条です。
  6. 鉱山保安協議会令第4条の次の条は鉱山保安協議会令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉱山保安協議会令(平成十六年政令第三百三十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000330
  • 本サイト収録鉱山保安協議会令(平成十六年政令第三百三十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000330/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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