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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令 第10条(承継勘定に係る毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)

承継勘定に係る毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付手続等については、前条において準用する第三条から第五条までの規定を準用する。この場合において、前条において準用する第三条第一項及び第四条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

承継勘定に係る毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等とは何ですか?

定義承継勘定に係る毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等とは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令第10条に定められた規定で、「承継勘定に係る毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付手続等については、前条において準用する第三条から第五条までの規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令第10条(承継勘定に係る毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)は、日本の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令第10条の条文原文は「承継勘定に係る毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付手続等については、前条において準用する第三条から第五条までの規定を準用する。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令の公布日は平成16年11月17日です。
  4. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000356
  • 本サイト収録国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000356/10

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