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国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令 第18条(後発医薬品製造基盤整備基金に係る納付金についての準用)

  1. 附則第十五条の規定は、法附則第二十七条第六項の規定による納付金について準用する。
  2. 2.附則第十六条の規定は、法附則第二十七条第八項の規定による納付金について準用する。この場合において、附則第十六条第一項中「令和十七年四月一日」とあるのは「令和十二年四月一日」と、「令和十八年六月三十日」とあるのは「令和十三年六月三十日」と、同条第三項中「令和十八年七月十日」とあるのは「令和十三年七月十日」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

後発医薬品製造基盤整備基金に係る納付金についての準用とは何ですか?

定義後発医薬品製造基盤整備基金に係る納付金についての準用とは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令第18条に定められた規定で、「附則第十五条の規定は、法附則第二十七条第六項の規定による納付金について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令第18条(後発医薬品製造基盤整備基金に係る納付金についての準用)は、日本の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令第18条の条文原文は「附則第十五条の規定は、法附則第二十七条第六項の規定による納付金について準用する。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令の公布日は平成16年11月17日です。
  4. 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000356
  • 本サイト収録国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000356/18

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