国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令 第5条(国庫納付金の帰属する会計)
国庫納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
この条文の基本情報
国庫納付金の帰属する会計とは何ですか?
定義国庫納付金の帰属する会計とは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令第5条に定められた規定で、「国庫納付金は、一般会計に帰属させるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令第5条(国庫納付金の帰属する会計)は、日本の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令第5条の条文原文は「国庫納付金は、一般会計に帰属させるものとする。」で始まります。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令の公布日は平成16年11月17日です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令第5条の前の条は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令第4条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000356 - 本サイト収録
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000356/5
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