国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令 第7条(研究所が承継した株式の処分を行う期限等)
- 法附則第十二条第一項の政令で指定する日は、平成三十六年三月三十一日とする。
- 2.法附則第十三条第一項の規定による納付金については、同項に規定する残余財産の額に相当する金額を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
この条文の基本情報
研究所が承継した株式の処分を行う期限等とは何ですか?
定義研究所が承継した株式の処分を行う期限等とは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令第7条に定められた規定で、「法附則第十二条第一項の政令で指定する日は、平成三十六年三月三十一日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令第7条(研究所が承継した株式の処分を行う期限等)は、日本の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令第7条の条文原文は「法附則第十二条第一項の政令で指定する日は、平成三十六年三月三十一日とする。」で始まります。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令の公布日は平成16年11月17日です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000356 - 本サイト収録
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000356/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。