国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令 第9条(承継勘定に係る積立金に関する処分に係る承認の手続及び国庫納付金の納付手続等)
承継勘定に係る積立金に関する処分に係る承認の手続並びに国庫納付金の納付手続、納付期限及び帰属する会計(次条及び附則第十二条において「納付手続等」という。)については、第二条から第五条までの規定を準用する。この場合において、第二条第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは「法附則第十二条第五項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と、「第十八条第一項」とあるのは「附則第十二条第六項において準用する法第十八条第一項」と、「第十五条に規定する業務」とあるのは「附則第十一条第五項に規定する承継業務」と、第三条第一項中「第十八条第三項」とあるのは「附則第十二条第六項において準用する法第十八条第三項」と、第五条中「一般会計」とあるのは「財政投融資特別会計の投資勘定」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
承継勘定に係る積立金に関する処分に係る承認の手続及び国庫納付金の納付手続等とは何ですか?
定義承継勘定に係る積立金に関する処分に係る承認の手続及び国庫納付金の納付手続等とは、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令第9条に定められた規定で、「承継勘定に係る積立金に関する処分に係る承認の手続並びに国庫納付金の納付手続、納付期限及び帰属する会計(次条及び附則第十二条において「納付手続等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令第9条(承継勘定に係る積立金に関する処分に係る承認の手続及び国庫納付金の納付手続等)は、日本の国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令第9条の条文原文は「承継勘定に係る積立金に関する処分に係る承認の手続並びに国庫納付金の納付手続、納付期限及び帰属する会計(次条及び附則第十二条において「納付手続等」という。」で始まります。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令の公布日は平成16年11月17日です。
- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000356 - 本サイト収録
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000356/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。